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ばい煙測定(排気ガス検査、調査)

大気汚染防止法の「ばい煙」とは

 「ばい煙」とは、物の燃焼等に伴い発生するいおう酸化物、ばいじん(いわゆる煤)、有害物質(1)カドミウム及びその化合物、2)塩素及び塩化水素、3)弗素、弗化水素及び弗化珪素、4)鉛及びその化合物、5)窒素酸化物)をいう。
ア.硫黄酸化物(SOx)
 燃料その他のものの燃焼により発生する硫黄酸化物。
イ.ばいじん(煤塵)
 燃料その他のものの燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
ウ.有害物質(窒素酸化物(NOx)等)
 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、
 人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるもの
大気汚染防止法では、33の項目に分けて、一定規模以上の施設が「ばい煙発生施設」として定められている。

ばい煙測定(ばい煙量等)の測定義務

 ◆大気汚染防止法第16条により、ばい煙量等の測定が義務づけられています。

大気汚染防止法(昭43法97)
大気汚染防止法施工令(昭43政令329)
大気汚染防止法施行規則(昭44総通令1)
環境省HP ≫大気汚染防止法関連 :大気汚染防止法の概要などについて紹介しています。
        >大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設
        >ばいじんとNOxの排出基準値
 最近の法改正 環境省≫平成22年3月2日 大気気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案の閣議決定について(お知らせ)
●ばい煙量等の測定結果の未記録等に対する罰則の創設(法第16条及び第35条関係)
 ばい煙排出者に対し、ばい煙量等の測定結果の記録に加え、その記録の保存を義務付けるとともに、意図的にこれらの義務に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかった者に対する罰則が設けられました。
なお、本罰則は、法第16条に規定する測定をしなかった場合にも適用されます。
≫罰則(ペナルティー)
●測定結果の記録及び保存について
 測定結果は、弊社のような登録(計量法107条の登録)を受けた者の交付する計量証明書で記録(様式第7による「ばい煙量等測定記録表」)に代えることができます。3年間の保存義務があります。
●ばい煙量等の測定について(規則第15条関係)
 ばい煙量等の測定は、ばい煙排出者が排出基準又は総量規制基準の順守状況を確認するために義務つけているものであるため、排出基準又は総量規制基準が定められたばい煙排出施設が対象となります。(硫黄酸化物排出量が10m3N/時未満の硫黄酸化物は除く)
各自治体の条例 :自治体が条例により定める厳しい基準もあります(上乗せ基準)
(参考)
東京都 ≫大気・悪臭の規制 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例) 
神奈川県 ≫大気関係の規制概要 「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」
 横浜市 ≫大気関係 「横浜市生活環境の保全等に関する条例」
埼玉県 ≫工場・事業場の規制(大気関係)>ばい煙発生施設に対する規制
千葉県 ≫事業者のための大気汚染防止法のてびき(平成25年3月版)
※各都道府県市町村でご確認下さい。

「大気汚染防止法」の概要

人の健康を保護し生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準として、「環境基準」が環境基本法において設定されており、この環境基準を達成することを目標に、大気汚染防止法に基づいて規制を実施している。
 大気汚染防止法では、固定発生源(工場や事業場)から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守らなければならない。

 大気汚染防止法の「ばい煙発生施設」に係るものをまとめました。
◆目的(第1条)
 1.健康の保護
 2.生活環境の保全
 3.被害者の保護
◆定義等(第2条)
 ●「ばい煙」とは、次に掲げる物質をいう。
  ア.燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
  イ.燃料その他の物の燃焼又は熱源として電気の使用に伴い発生するばいじん
  ウ.物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く)に伴い発生する物質のうち、
    カドミウム、塩素、弗化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる
    おそれがある物質(これを「有害物質」という)
◆ばい煙の排出の規制等(第3条〜第17条)
 ●排出基準等(第3条〜第5条)
  一、一般排出基準
     ばい煙発生施設ごとに国が定める基準
  二、特別排出基準
     ある一定限度以上の汚染が生じている地域において、新設されるばい煙発生施
     設に適用される厳しい基準。
  三、上乗せ基準
     自治体が条例によって定める国の排出基準より厳しい基準。
  四、総量規制基準
     上記の施設ごとの基準のみでは環境基準の確保が困難な地域において特定工
     場に適用される工場ごとの基準。
 ●届出等(第6条〜第12条)
 ●ばい煙の排出の制限(第13条)
   排出口で排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。
 ●改善命令等(第14条)
 ●燃料の使用に関する措置(第15条)
 ●ばい煙量等の測定(第16条)
 ●事故時の措置、事業者の責務(第17条)
◆損害賠償(第25条)
◆雑則(第26条〜第32条)
 ●報告及び検査他
   報告の徴収、立入検査について等
◆罰則(第33条〜第37条)


ばい煙測定の罰則(ペナルティー)

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ばい煙測定の測定方法手順

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※掲載する情報については注意を払って掲載しておりますが、自治体及び担当課によって判断、見解が異なる場合がございます。私どもは環境検査(調査・点検・測定分析)の会社です。詳しい内容等については各自治体にご確認下さい。

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